保険金受取人について
はじめまして。保険のしくみがわからず相談させていただきます。
保険契約者=祖母(存命)、被保険者=祖父で先日祖父が亡くなりました。保険料は全納で祖母が死亡後の受取人です。法定相続人が(実娘=母)他に居る場合でも(住居は別)保険金は100%祖母になりますか?
遺言状はありません。祖父名義のお墓の権利のみが母に変わるという手続きをするのですが、お墓の維持費だけを負担する流れになっていて、悩んでいます。
ウサギドロップさん ( 千葉県 / 女性 / 35歳 ) | 2013/02/08 22:59
受取人指定の保険金は、相続財産にはなりません
ライフプランに合わせたマネープランの作成・実行をお手伝いしているファイナンシャルプランナーの奥野です。
ご葬儀の後、様々な手続で大変なことと思います。
さて、ご質問の件ですが、お祖父さまのお子様がお母様だけの場合、法定相続人は、お祖母さまとお母さまの2名になり、相続分は、お祖母さま1/2、お母様1/2です。
ご質問の保険は、ご契約者=お祖母さま、被保険者=お祖父さま、受取人=お祖母さまということでしたら、相続財産には該当せず、お祖母さま個人の一時所得扱いになります。受取人がお母さまでしたら、もちろん,お母様が受取できますが保険料負担者ではないので、贈与税がかかります。
ご質問の意図からすると、受取人がお母さまではないと思われます。
お墓の維持等については、お祖母さまにも関係することですので、今後お祖母さまに万一の場合のお墓や相続について、ご相談されてはいかがでしょうか。
保険金は相続財産ではありません
早速回答をさせて頂きます。
表題の通り、保険金は相続財産ではありませんので、遺産分割の対象にはなりません。
相続税法上、相続財産とみなしているだけなのです。
保険の証券に受取人がどのように記載されているかで、実際の受取人も決まります。
詳しくは、保険会社にお尋ねになるといいかと思います。
保険金受取人
ウサギドロップさん、はじめまして。
ご質問の保険金についてはそのとおり祖母になります。
保険契約の際に、受取人名を明記してあればその明記された人が優先して受取人になります。受取人を法定相続人とするケースもありますが、この場合には法定相続人が法定相続分で按分することになります。
ご質問の、遺言状がなくても祖母の受け取りには変わりありません。また、それ以外の相続人がいたとしても、祖母がすべての保険金を受け取れます。
お墓の維持費は、保険金でまかなうことができると思います。
そもそも相続財産ではないのでは?
ウサギドロップ様
初めまして、私ファイナンシャル・プランナーの土面(ひじつら)と申します。
よろしくお願いいたします。
http://fp-hijitsura.com
ご質問の件ですが、そもそも保険料負担者はどなたなのでしょうか?
祖母が保険料負担者であれば、そもそも相続財産ではなく、祖母の「一時所得」となります。
一方、祖父が保険料負担者であれば、おっしゃったとうりに「相続財産」となります。
仮に相続財産だったとして・・・
基本的に保険金は受取人固有の財産であることが、平成16年の最高裁の判決ででています。
ただし判決内容の中に、「他の共同相続人とのあいだで著しい不公平感がある場合はこの限りではない」とも明記されております。つまり、祖父の遺産分割において、相続人間であまりにも不公平感があると認められるときは、保険金も遺留分減殺請求権で持ち戻しの対象となるということになります。
もし遺留分が認められるのであれば、母の法定相続分は本来2分の1ですから、その2分の1の「4分の1」が最低限の相続財産として相続することが可能になります。
以上、ご参考になれば幸いです。
fp-hijitsura 代表 土面 歩史
http://fp-hijitsura.com