子供の居ないおばの事で・・・・・

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父方は6人兄弟です。男3人女3人です。
近くに父を含めて2人居ます。
そのうちの一人の方が家を取り2人子供がいます。
もう一人の方は結婚はしましたが、子供には恵まれず旦那さんにも先立たれ、未亡人となり一人で暮らしています。もう一人の方は旧家に嫁ぎ今はのんびり過ごしています。
横浜と東京に2人居るのですが、一人の方の息子さんが末期がんで、体調も良くなく将来はそこを売り払い、娘さんの居る所に引っ越す事に決めています。
もう一人の方も旦那さんが無くなり、一人娘さんが居ましたが病死で無くなり一人身になってしまいました。
その方は将来の事を考えて、東京に居るその方にゆだねています。
問題のおばなのですが、かなりの資産があり今までも天秤にかけていましたが、家を取った伯父が、自分の娘を養子縁組させて跡を継がせようとしましたが、好き勝手に生きてきて、しかも独身で何をしてるか分からない人で、金使いも荒い方らしく印象は良くなかったそうです。
おばは難病もある為老人ホームに申し込みをして、今の家を私の両親と養子縁組して
継がせたいそうです。
兄弟には叔母から話をしたそうで、父も継ぐ気でいます。
その場合今の家は離婚して親元に居る姉が、2人の子供と住みます。
将来的に相続の場合どのようになって行くのでしょうか?
私たち夫婦も子供が居ない為、将来どうなるか気になりました。

姉と親の間で生前贈与をするそうです。
もし親と姉との場合でした場合いくらまで税金がかからないのでしょうか?
私も一昨年住宅を生前贈与で親から貰っています。
900万円でした。
その事もある為どのようになるのでしょうか?

養子縁組と相続

2011/05/04 12:51

ご質問がよくわからないのですが、「おば」というのはお父様のお姉さまで、兄弟姉妹の養子縁組をするつもりということでしょうか。そのような前提で回答しております。


そうであるとすると、おばさまが亡くなった場合には、相続人は他の兄弟ではなく、お父様のみになります。
そこで相続したものはお父様がその前からもっていた資産と同様にお父様の死亡時にお子さんと奥さんで相続します。

貴殿に関係があるのは、仮にお父様・お母様が先に亡くなって、その後、おばさまが亡くなった場合は、養子の子である貴殿らが代襲相続するかですが。これはできないでしょう。

通常は、子が相続である場合に子が先に死亡していると孫が代襲相続します。けれども、養子の場合には異なってくるのです
養子が養親より先に死亡した場合の代襲相続については、これは、実は複雑で養子の子が生まれたが養子縁組の先か後で答えが異なります。養子縁組前の子供は代襲相続人になりませんが、養子縁組後の子供は代襲相続人になります。養子縁組制度の問題点といわれています。子供のある者を養子にした場合、その養子の子供(養子の連れ子といわれます)と、養親との間には法定血族関係が生じません。代襲相続人は、直系血族でなければならないためこのようになるのです。


民法第887条
1被相続人の子は,相続人となる
2被相続人の子が,相続の開始以前に死亡したとき,又は第八百九十一条の規定に該当し,若しくは廃除によって,その相続権を失ったときは,その者の子がこれを代襲して相続人となる.ただし,被相続人の直系卑属でない者は,この限りでない
3前項の規定は,代襲者が,相続の開始以前に死亡し,又は第八百九十一条の規定に該当し,若しくは廃除によって,その代襲相続権を失った場合について準用する

上記の2項によって養子の連れ子は代襲相続はできないのです。ですので、おばのほうが長生きする場合には、この養子縁組に意味がなくなってしまいます。家をもらうこともできなくなります。お子さんである貴殿も養子縁組されておくという方法をお考えになったほうがよいでしょう。養子縁組すると扶養義務も発生しますが、ホームに入られるのであればあまり気にされなくてもよいでしょう。もっとも、痴呆の心配などがあるなら成年後見についても検討しておいたほうがよさそうですね。

また、今の家とおっしゃっている家ですが、離婚された方にあげてしまうのでしょうか?そうなると贈与税の問題がありますが、ただで貸すのであれば、期間を決めるなどそれなりにしておかないといけないかもしれませんね。なかなか一度住んでしまった人を追い出すことはできませんので、慎重になさって、適宜契約書などつくったほうがよいでしょう。

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