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閲覧数順 2024年04月26日更新

「103万」を含む検索結果一覧

1,340件が該当しました

利用者からのQ&A相談

夫の扶養に戻るには

現在、週4日で会社の社会保険、厚生年金加入で勤務していますが、10月末退職し、11月から違う会社で週3日扶養内勤務にしたいと思っています。1月からの平均月収手取り12万強です。11月から夫の会社の扶養に入れますか。来年1月からの方がいいでしょうか?

回答者
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
吉野 裕一

学生で社会保険はかけれるのか。

学生です。今年から月130時間くらい働け、額面で14〜16万くらい貰えます。そこで質問なのですが、1.学生でも上記くらい安定して働けるのであれば昼間大学生(週2.3の1日3.4時間程度)でも社会保険に入れますか。2.また、この調子いくと扶養を8月くらいには超えますが、その時点で外れた場合損になりますか?3.もし、扶養を外れずに、気にせず働くと今年の年収は、150〜160万程度になります。この場合、...

回答者
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
吉野 裕一

扶養に入るべきか否か

現在育休からの仕事復帰で新しい職場を探しています。保育園に預ける子供がいるため正社員ではなくパートを考えていて、時給が1100~1200円の会社に応募しようかと考えています。休むことなく週5の8時間勤務出来た場合、単純計算で18万~20万で扶養に入らない方が得?だとは思いますが、週5の6時間勤務で月13万~15万だといっそのこと年収103万以内におさめて扶養に入った方がいいでしょうか?稼げるだけ稼...

回答者
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
吉野 裕一

130万の壁

去年1年間の源泉徴収が130万円を2000円ほど超えていました。去年12月分の給料計算が職場のミスで少し多く支給されたことにより、130万を超えてしまいました。不運なことに去年の給料明細を今年の1月末に会社から貰い、それにより12月分の給料が多く支給されていたこと、源泉徴収票の年間が130万を2000円ほど超えていたことが分かりました。先程、大丈夫との回答いただきましたが、健康保険は自分で払わない...

回答者
森本 直人
ファイナンシャルプランナー
森本 直人

税金について

来年の春から就職する大学4年生です。今までは年間130万以内で抑えていましたが、今年は時間があったこともあり、7月末の時点で105万程度稼ぎました。私は130万で抑えるために、バイトのシフトを入れないと店長に伝えたところ、来年度就職するから保険や年金は自分でやることになることや、すでに住民税を払っているから(去年は128万だったため)、金額が少し増えるだけで、130万超えてもそんなに損はしないと言...

回答者
柴田 博壽
税理士
柴田 博壽

専門家が投稿したコラム

サラリーマンと税金~令和2年度税制改正(抜粋)~

年末調整が近くなり、生命保険料控除や住宅ローンの年末残高証明書の郵便も届いていることと存じます。今年は、所得税の基礎控除と給与所得控除、配偶者(特別)控除等が変わります。全体像を表にすると以下の通りです。 年間給与支給額 給与所得 控除 配偶者(特別)控除 基礎 控除 ~162.5万円 55万円 38万円 ...

上津原 章
執筆者
上津原 章
ファイナンシャルプランナー

扶養の年収は通勤手当などは含まれる?含まれない?

「妻扶養」を「妻不要」と記載してしましました・・・すみませんm(_ _"m)さて、扶養の年収は通勤手当を含むか・含まないかを聞かれますが、答えは『税制上の扶養』と『社会保険上の扶養』で異なります。『税制上の扶養』では、交通費や通勤手当を年収に含める必要はありません(※非課税分のみ)。税法上、交通費・通勤手当は所得に当たらないとされています。そのため、給与の総支給額が103万円を超えなければ、配偶...

岡崎 謙二
執筆者
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

給与じゃない人は違う計算式になるので要注意

おはようございます、今日はひじきの日です。 大人になって大好きになった食材の一つです。 所得税の基礎についてお話をしています。 給与収入103万円という数字の意味を確認しました。 ここで、よくある勘違いについて指摘をしておきます。 ここでいう103万円というのは、あくまでも「給与収入」の場合です。 例えば、以下のような場合には関係がありません。 ...

高橋 昌也
執筆者
高橋 昌也
税理士

給与収入103万円の意味

おはようございます、1984年のこの日に東京~大阪間で光ファイバーの回線が通ったとのこと。 インフラとしては、実は30年以上前にできていたのか・・・ 所得税の基礎についてお話をしています。 38万円という金額が、税制では「一人前の証」であることを確認しました。 ここで出てくるのが103万円という数字です。 配偶者控除や扶養控除でしょっちゅうキーワードと...

高橋 昌也
執筆者
高橋 昌也
税理士

扶養、150万・130万円の壁

この時期にとても問い合わせが多いのが「扶養」について。これは面談の相談でも聞かれることが多いので、改めて扶養について弊社社労士の協力ももとに書きましたので、お役に立てれば幸いです。 主婦等がパート等で働く際に、「年収が130万円あるいは150万円を超えると、扶養に入れず、損をする。」という話がありますが、130万円と150万円はどう違い、これを超えると本当に損をするのでしょうか。 130万円は健康...

岡崎 謙二
執筆者
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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