「非常勤役員」を含む検索結果一覧
15件が該当しました
利用者からのQ&A相談
お世話になります。早速ですが、当社の62歳の社長が非常勤役員となり社長の長男が代表取締役に就任する予定です。また、その後社長は長期加入の特例に該当するので、一般社員の4分の3未満の労働時間で働くことにし、社会保険から脱退し任意継続する予定です。(代表を辞任し、非常勤役員となれば脱退できる、と年金事務所から確認済)。ただ、4分の3未満で働くつもりだと言っていますが、繁忙期などはもしかしたら4分の3を...
- 回答者
- 小島 信一
- 社会保険労務士
今年の6月まで会社役員として働いていました。7月からは非常勤顧問として1年間一定月額支給される契約です。7月分顧問料が今月初めて振り込まれました。振込金額を会社の方に問い合わせた所(例:月額50万)500.000-50.000(源泉所得税10%)+22.500(消費税5%)=472.500が振り込まれました。消費税が上乗せして支払われるというのが理解ができません。個人事業主扱いになるってことでしょうか?詳しく教えてください。よろしくお願い致します。
- 回答者
- 及川 浩次郎
- 税理士
当社役員が育児休業に入っています。役員報酬も50万から8万の減給にしています。代表取締役の奥様です。兼務役員・非常勤役員でもなく通常?の役員扱いです。この場合 育児休業による社会保険料の免除は申請できないのでしょうか?又 役員である為 扶養にも入れないのでしょうか?色々問い合わせてみたのですが「役員は労働者ではないので育児休業による社会保険料免除は適用されない」と言われました。少ない報酬の中から社...
- 回答者
- 本田 和盛
- 経営コンサルタント
現在会社役員として親族の会社で働いています給料は月35万円で社会保険も加入しています。今回子どもの時からの夢だった仕事があり、パートとして掛け持ちで働きたいと思っていますが、そちらの方で必ず社会保険に加入する事が条件となっています。給料は月10万円〜13万円位になると思います。パートの方は、基本的には副業禁止規定が有りますが、自営兼業の届出と、社会保険がそちらのみなら可能との事です。新たにこの仕事...
- 回答者
- 運営 事務局
- 編集部
専門家が投稿したコラム
事業承継で後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法
第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法 事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう といった3つに...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
事業承継における退職金等の活用
第4章 事業承継における退職金等の活用 第1 生前の退職所得の意義と計算 1 退職所得の意義 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(「退職手当等」といいます)に係る所得をいいます。退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。 ...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
役員退職金支給の際の税務上の留意点
【コラム】 役員退職金支給の際の税務上の留意点 (ⅰ)適正額の算定 ア 適正額の損金算入 退職した役員に対して役員退職金として支給した金額のうち,不相当に高額な部分の金額は,法人税の計算上,損金算入できません(法人税法34条1項,法人税法施行令70条1項2号)。しかし,具体的に「不相当に高額な部分の金額」については,次の3つの事情等を総合勘案して判断されることになると定める...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
事業承継と後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法
第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法 事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう といった3つに...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
社会保険は、セット加入です
60歳代前半の男性。特別支給の老齢厚生年金を受給しています。 知り合いの会社の非常勤役員に就任し、社会保険の手続きはどうするのかという相談を受けました。 役員報酬が高いので、厚生年金に加入すると現在受け取っている年金が全額停止になります。 そもそも、週3日出勤するかしないかの非常勤なので、社会保険に加入する必要のない人です。 社会保険に加入しなければ年金は減らされず、全額支給されます...
- 執筆者
- 服部 明美
- 社会保険労務士
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