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対象:人事労務・組織

役員の育児休業について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/06/20 18:29

当社役員が育児休業に入っています。
役員報酬も50万から8万の減給にしています。
代表取締役の奥様です。
兼務役員・非常勤役員でもなく
通常?の役員扱いです。

この場合 育児休業による社会保険料の免除は申請できないのでしょうか?
又 役員である為 扶養にも入れないのでしょうか?

色々問い合わせてみたのですが
「役員は労働者ではないので育児休業による社会保険料免除は適用されない」と言われました。
少ない報酬の中から社会保険料を差し引いています。
このまま
社会保険料控除をするしか 方法はないのでしょうか・・・
どなたか 教えて下さい

askaeriさん ( 愛知県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

役員の育児休業

2009/06/21 02:15 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

育児休業中の保険料の免除については、下記のように規定されています。

健康保険法第百五十九条
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

この条文は、平成16年6月11日法律第104号で改正されたものですが、以前は、「育児休業等」の部部分が「育児休業法その他政令で定める法令に基づく育児休業」となっていました。平成16年年金改正法の時に次世代育成支援措置として、育児介護休業法も改正されましたが、この時、児休業対象者が拡大され、さらに子が3歳に達するまでの育児休業に準ずる措置を講じることが義務化されました。

「育児休業等」とは、育児介護休業法の育児休業と育児休業に準ずる措置を指しています。(健保法43条の2も同趣旨)

育児介護休業法2条で、「育児休業」について、「労働者(日々雇用される者を除く。以下・・・。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。」と定義し、「労働者」についても通達で、労基法9条の労働者であるとしています。

つまり、育児休業中の保険料が免除されるのは、労働基準法上の労働者に限定されます。

労基法上の労働者については、「法人の重役で業務執行権または代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受けるものは、その限りにおいて労働者である」(23.3.17基発生461)という通達がありますが、一般に業務執行権を持つ役員は労働者とはなりません。

よって保険料の免除はできないものと解されます。

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質問者

askaeriさん

役員の扶養について

2009/06/21 13:15

本田様

丁寧な ご回答ありがとうございました。
育児休業については 理解しました。

この役員は社長の奥様なのですが
現在 役員報酬は8万円です。
扶養に入れる範囲内だと思うのですが・・・
役員であっても 扶養に入れるのでしょうか?

教えて頂けると助かります。

askaeriさん (愛知県/44歳/女性)

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