「非常勤役員」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月25日更新

「非常勤役員」を含むコラム・事例

9件が該当しました

9件中 1~9件目

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事業承継で後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法

第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法  事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する  ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める  ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう  といった3つに...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継における退職金等の活用

第4章 事業承継における退職金等の活用 第1 生前の退職所得の意義と計算 1 退職所得の意義  退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(「退職手当等」といいます)に係る所得をいいます。退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

役員退職金支給の際の税務上の留意点

【コラム】 役員退職金支給の際の税務上の留意点 (ⅰ)適正額の算定 ア 適正額の損金算入  退職した役員に対して役員退職金として支給した金額のうち,不相当に高額な部分の金額は,法人税の計算上,損金算入できません(法人税法34条1項,法人税法施行令70条1項2号)。しかし,具体的に「不相当に高額な部分の金額」については,次の3つの事情等を総合勘案して判断されることになると定める...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法

第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法  事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する  ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める  ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう  といった3つに...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

社会保険は、セット加入です

60歳代前半の男性。特別支給の老齢厚生年金を受給しています。 知り合いの会社の非常勤役員に就任し、社会保険の手続きはどうするのかという相談を受けました。   役員報酬が高いので、厚生年金に加入すると現在受け取っている年金が全額停止になります。 そもそも、週3日出勤するかしないかの非常勤なので、社会保険に加入する必要のない人です。 社会保険に加入しなければ年金は減らされず、全額支給されます...(続きを読む

服部 明美
服部 明美
(社会保険労務士)

「つくり手の会 総会」

  昨日、つくり手の会(重量木骨PPの会の有志で組織)のメンバーの殆どが、東逗子のキリガヤスタイルさんに集結し、キリガヤスタイルの社長に就任した畑木さんにお祝いと激励に行ってきました。  畑木社長と非常勤役員の中川さん(NCN部長)の経緯説明や今後の事業方針についてプレゼンがあり、つくり手のメンバーは、そこを突っ込み質疑応答。  また、畑木さんからのご要望で会社を立ち上げた時の苦労や方法などに...(続きを読む

清水 康弘
清水 康弘
(工務店)
2011/01/21 13:38

経営者の家族に支払う役員報酬 【法人税 節税対策】

経営者の家族に支払う役員報酬 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 中小企業で経営者の家族に役員報酬を支払うことは 極当たり前に行われています。 ただし、その金額の妥当性となると判断が難しいところです。 今回は、具体的に国税不服審判所での裁決事例を紹介させて いただきます。この事例は平成20年7月〜12月の裁決...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)
2009/07/11 16:19

役員分掌変更と退職の事実

先週末14日6時からの日本税法学会関東部会(於専修大学)において、 役員分掌変更と退職の事実というテーマで学会発表をしてきました。 内容的には、6月18日に東京税理士会館で行われました 第21回租税訴訟学会研究会での発表と同じです。 その時のレジュメにその後に発表されたり、私が確認した参考文献の 一覧と、上場企業の執行役に就任したために支給された 打切り支給退職金の事...(続きを読む

平 仁
平 仁
(税理士)
2008/11/17 08:35

役員のみなし退職金の損金性(2)

今日は、従来からの判例を代表して、直近の最高裁判決である 最高裁平成19年3月13日判決を紹介したい。 本件の概要は、以下のようなものであった。  染色業を営んできた原告X社は、創業者であるAが平成3年まで 代表取締役を務め、Aの息子であるBが2代目を引き継いでいた。 しかし、平成11年以降、繊維業界不況の影響から赤字に転落し、 平成11年6月から事業整理を開始...(続きを読む

平 仁
平 仁
(税理士)
2008/08/13 21:31

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