「割増賃金」を含むコラム・事例
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年俸制の誤解 (6)
(前コラムよりの続き) 現在労働基準法において、労働時間規制の適用を除外できる対象は主に以下の制度ですが (1) 管理職等に対する適用除外制度 (2) 裁量労働制 (1)については、「深夜業」が排除の対象となっておらず、管理職であっても深夜業に対する手当を支給する義務が残ります。 (2)についても除外対象は1日の労働時間のみであり休日・深夜の時間外手当てについ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (5)
【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1315 【テーマ】 年俸制が適しているのはどのような従業員? 前回までのコラムでは、企業サイドの割増賃金負担というコスト的な観点から、一般従業員に賞与込みの年俸制を採用する積極的な効果が見出せない根拠について見てきしました。 では、いったいどのような従...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
【労務110番】 法定労働時間と所定労働時間
労働時間は「法定労働時間」と「所定労働時間」に区分されます。 法定労働時間とは、労基法第32条で定めた「1日について8時間、1週間について40時間(特例事業場は44時間)」のことをいい、一方の所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で会社が就業規則などで独自に決めることができる労働時間をいいます。このケースのように、午前9時から午後5時まで(休憩時間1時間を除く)の会社の場合、所定労働時間は7...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (4)
(前コラムの続き) 上例のように社会保険料負担については、適用される標準報酬月額と実際の給与の額との違い(35万円/36万円)から負担額に若干の相違は出るものの、「給与」「賞与」問わず徴収されてしまう(総報酬制)ため、理論的には年俸制/非年俸制の別を問わず負担額の差は発生しません。(ただし賞与相当額が一定額を超える「高額」な場合はこの考え方がストレートにはあてはまりません) 一...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (2)
(前コラムよりの続き) また、年俸制をとり、割増賃金の支払いはしているものの、その時間当たりの単価の計算方法が適切でないケースが見受けられます。 例えば、賞与込みの年俸制をとっている場合、単価計算のプロセスで月給に割り戻す際 (誤) 年俸額 ÷ 16 (正) 年俸額 ÷ 12 という間違った運用をしている会社が見受けられます。 残業代の単価を計算...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (1)
【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1315 【テーマ】 従業員の給与に年俸制を採用すれば「割増賃金」の支払いは逃れられる? 答えは(原則)「NO」です。 あたかも「年俸制」=「割増賃金支払不要」の間違った理解から、給与処遇の運営面で多くの問題が生じています。 まずは従業員の賃金設計上この...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
11月はサービス残業撲滅月間です。その1
賃金不払い残業が社会的問題に…。 ・古川電工、14億円、行政指導で支払いへ。 ・日本マクドナルド、未払い賃金22億円返還。 ・みずほ銀行、2年間で総額20億−30億円。 ・東京電力、2年間で69億4800万円。 ・スタッフサービス、代表取締役社長ら幹部5人と法人としてのスタッフサービスを書類送検。 ・ビックカメラ、代表取締役社長ら幹部9人を書類送検。 いずれも最近新...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
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