11月はサービス残業撲滅月間です。その1 - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

佐藤 広一
さとう社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士
社会保険労務士

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対象:人事労務・組織

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11月はサービス残業撲滅月間です。その1

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賃金不払い残業が社会的問題に…。
 ・古川電工、14億円、行政指導で支払いへ。
 ・日本マクドナルド、未払い賃金22億円返還。
・みずほ銀行、2年間で総額20億−30億円。
・東京電力、2年間で69億4800万円。
・スタッフサービス、代表取締役社長ら幹部5人と法人としてのスタッフサービスを書類送検。
・ビックカメラ、代表取締役社長ら幹部9人を書類送検。
いずれも最近新聞紙上を賑わせた記事ですが、その金額大きさや企業のトップが書類送
検されるという何とも物騒な話です。これらは、賃金不払い残業、いわゆる「サービス残業」を従業員にさせていたことを理由とする代償に関する新聞の見出しです。即ち、勤務実績がありながら会社として残業とは認めず、残業手当や休日労働手当などの割増賃金を支払っていなかったために回ってきたツケと言えます。
 これらの記事で注目すべきキーワードは、「2年間」と「書類送検」の2つあります。
まず、「2年間」という期間についてですが、遡及して支払わなければならない不払い賃金は、労働基準法に定められた「時効」という問題に起因します。会社は従業員に「労働」してもらう代償として「賃金」を支払いますが、この賃金が正当な額ではなく不払い分がある場合には会社に対して賃金の請求を行うことができます。この時効が2年というわけです。
もう一つは「書類送検」というキーワードです。実は労働基準監督官は、刑事訴訟法に定められた特別司法警察員の職員として、悪質なケースでは書類送検はおろか「逮捕」ということも可能なのです。いわば、「労働Gメン」です。実際に平成15年に、東京の特別養護老人施設における賃金不払い残業問題で、再三に渡る労働行政の是正指導に応じなかったために理事長が逮捕されるということがありました。
労働基準監督署による臨検や是正勧告を甘く見てはいけない、ということです。