佐々木 保幸(税理士)- コラム(11ページ目) - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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コラム一覧

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手間や時間、手数料、運用コストの節約

長期の資産運用を行う際に考慮しなくてはいけないのが運用コストです。運用コストは「手間や時間のコスト」と「購入手数料などのお金のコスト」に分けて考えてみましょう。 「手間や時間のコスト」は資産運用にあてる手間や時間。自分自身と家族の生活のなかでどれくらい手間や時間を割り当てられるか。 運用のプロにまかせてこのコストを節約するという考え方を取り入れることも長期の運用では大切になります...(続きを読む)

2008/02/28 00:00

ETFを始める

インデックスファンドで年0.5−1.0%取られる信託報酬もETFでは0.2−0.3%程度。購入手数料は株式の売買と同じ。インデックスファンドに比べれば売買単位の金額がやや高め(10数万円程度)で、多少まとまった資金が必要ですが、リーズナブルな商品といえます。また、株式と同様に全国のどこの証券会社でも売買が可能です。 日経225や東証株価指数(TOPIX)などの株価指数に連動して値動きするので、...(続きを読む)

2008/02/26 00:00

「分散投資」の効果

「一つのカゴにすべての卵を盛るな」〜一つのカゴにすべての卵を盛らないで、いくつかのカゴに分けて卵を盛っておけば、一つのカゴを落としても残りの卵を割らないですむ。〜これが分散投資の効果といわれます。もう少し踏み込んで考えてみると、 “割れなかった卵”が残っていても、“割れた卵”はなくなってしまったのですから卵の数は減ってしまっています。“差し引きマイナスの分散投資”では意味がありません。しかも、...(続きを読む)

2008/02/24 00:00

株式・投資信託 損益通算 

株式、投資信託の取引で課税されるのは配当金(分配金)を受け取った場合と株式、投資信託を売却して利益が出た場合です。 上場株式の配当金は10%が源泉徴収され、確定申告しないことを選択できます。その配当金(配当所得)を含めて課税所得が330万円以下の場合は、確定申告したほうが節税できます。所得税と住民税で配当控除が適用されるため実質的な税率は7.2%、確定申告をしないことを選択した場合の10...(続きを読む)

2008/02/20 00:00

投資信託を積み立てる

積み立てに適した投資信託を選ぶポイントは、 1.運用実績が3年以上はあること。新たに設定されたものや設定間もないものは、どのような値動きをするのかというリスクが読めないからです。 2.積み立ては長期に及びますので無期限のものを。 3.純資産総額にも注意。純資産総額が少ないと有効な分散投資ができないこともあります。 4.コストもしっかりチェック。購入時にかかる...(続きを読む)

2008/01/29 10:00

(確定申告)確定申告に添付する書類

 上場株式の譲渡所得がある場合の確定申告書には、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」とその計算の基礎となる書類を添付します。  書類の添付は必ずしも法律上の義務ではありませんが、後日税務署から照会があった場合にはその書類を提示する義務がありますので、一般的には確定申告書に添付します。  添付する書類は、次のとおりとなります。 (1)一般口座の場合  1年間の株式等の譲渡収...(続きを読む)

2008/01/28 10:00

証券口座を選択する。

証券口座を選択する際には、口座ごとの納税額の違いにも注意しましょう。 特定口座(源泉徴収なし)や一般口座は、次の場合に限り確定申告が免除されます。 1.年間の利益が20万円以下の場合 2.他に所得がない人で、年間の利益が38万円以下の場合 これに比べて、特定口座(源泉徴収あり)を選択すると20万円以下でも課税されますので、今年の年間利益が20万円以下と予想されるのなら、特定口...(続きを読む)

2008/01/22 00:00

ネット銀行の外貨預金の為替手数料

ネット銀行の外貨預金の為替手数料は1米ドル、1ユーロ0.1円〜0.25円。 大手銀行の外貨預金は1米ドル1円、1ユーロ1.40円〜1.50円、大手証券会社の外貨MMFは1米ドル0.5円、1ユーロ0.75円〜0.8円に比べて有利。 為替手数料は往復(円を外貨に換える際と外貨を円に換える際)2回かかります。特にユーロ建てでは、受取額により影響を与えます。たとえば、イーバンク銀行は1...(続きを読む)

2008/01/18 00:00

(確定申告)取得費の選択

上場株式等で平成13年9月30日以前に取得したものについては、「取得費」について、 「実際に購入時に支出した金額」=「実際の取得費」と「平成13年10月1日価額の80%価額」=「特例の取得費」のいずれか有利な金額を選択することが認められます。(確定申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載する必要があります。) 「実際の取得費」と「特例の取得費」のどちらを選択するかは、その銘柄の平成13年1...(続きを読む)

2008/01/16 10:00

(確定申告)複数の証券会社に口座がある場合

(1)証券会社A:特定口座“源泉徴収あり”・証券会社B:特定口座“源泉徴収あり” 特定口座“源泉徴収あり”で取引した場合には、その譲渡益に対して証券会社が源泉徴収を行い、確定申告が不要となります。したがって、複数の証券会社に口座があっても、それがすべて特定口座“源泉徴収あり”の場合には、原則として確定申告は必要ありません。しかし、譲渡損が出た場合の損益通算や損失の繰越控除などの特例を適...(続きを読む)

2008/01/14 10:00

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