大泉 稔(研究員)- コラム「【相続・・・法的】遺言のルール(その3)方式」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
Q&A回答への評価:
4.7/53件
サービス:0件
Q&A:137件
コラム:1,268件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

【相続・・・法的】遺言のルール(その3)方式

- good

相続のお話 相続前・・・法的なこと 2023-06-20 06:48

遺言は自由に行えますが、何せ、その効力が生じるのは死後のことですから。遺言の方式は民法で厳格に定められています。
自筆証書遺言の場合、やはり自筆というだけあって、日付も含め自書です。代筆もNGです。
また、遺言の字句の花序訂正には、欄外にその箇所を指示し、加除訂正の旨を付記して署名、その訂正した場所に押印が必要です・・・手間ですね。
なお、自筆証書遺言といえども、財産目録については、PCを使用したり、通帳や不動産登記事項証明書のコピーの添付等も認められています。
封の有無は自由ですが、死後の開封に当たっては相続人立会のうえ、家庭裁判所にて開封する必要があります。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム