大泉 稔(研究員)- コラム「【相続】家族信託は贈与ではありません」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
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大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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【相続】家族信託は贈与ではありません

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相続のお話 40代50代の私が親のこと 2022-05-12 06:02

親子の間で、いわゆる家族信託を行ったとしましょう。
☆委託者・・・親
財産を信託する人のことです。
☆受託者・・・子
財産の管理、運用、処分などをする人。
信託財産の名義人にもなります。
☆受益者・・・親
信託財産からの利益を受ける人。

このように親子の間で、家族信託を行う場合、親から子に名義が変わります。
が、贈与税は課されません。

親に相続が発生した場合、信託財産は相続財産となります。

受益者の受益権は信託契約で決めた人に引き継がれますので、遺言と同じですね。
が、相続評価が低くなることはありません。

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