大泉 稔(研究員)- コラム「【相続ネタ】検認」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
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大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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【相続ネタ】検認

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生命保険 生命保険 2019-12-09 19:21

自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった時に、検認という手続きが必要になります。
検認の手続きの流れは、以下の通りです。


①改製原戸籍などで、相続人を確定します。

②相続人の住民票によって、相続人の住所を特定。

③「検認の申立書」に、①&②を用意して、家庭裁判所に検認を依頼します。

④家庭裁判所に検認を依頼すると、数日を経て、家庭裁判所から相続人の全員に宛て召集の通知。

➄検認の日の当日、遺言書を保管している人が家庭裁判所に出向いて開封。

 

検認を申し出てから、2カ月ほど掛かることもあります。
放棄や限定承認、相続税の納税などの期限を踏まえると、検認は早めの方が良いでしょうね。

 



 
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