大泉 稔(研究員)- コラム「生命保険金受取人の指定」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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生命保険金受取人の指定

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生命保険 生命保険 2015-11-10 23:53
ここのところ、「老後資金設計」と「生命保険金受取人の指定」に関するご相談が増えています。

生命保険金の受取人ですが、多くの商品は原則2親等の範囲で指定することができます。
2親等というと、孫までですね。

一部の商品では、3親等までの範囲で、生命保険金の受取人を指定することができます。
3親等は甥や姪です。

また、手続きにひと手間掛かりますが、同棲者(未婚の配偶者)を指定することもできます。
「ひと手間」は保険会社によって異なります。

また、
「不慮の事故」を原因としている傷害保険の場合は、
「法定相続人」と指定されている場合が多いようです。
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