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住民税について

マネー 税金 2007/06/18 19:01

はじめまして、住民税とは?です

昨年の12月に、妻と結婚しました。
今年の1月途中で妻が退職しました。
2月から、私の扶養に妻が入りました。
7月末に、子供が生まれます。

妻が昨年まで住んでいた市から、市民税の納付通知書が来ました。
私が昨年まで住んでいた区から、区民税の納付通知書が来ました。

妻の市民税は、昨年の収入から算出された額が通知されています。 19年度から所得税と、住民税の割合が変わって、所得の無い妻に対して、割合が上がった住民税の納付が来ています。 これは減額できないのでしょうか?
また、私は、今年から、扶養家族が2人増えます。 これも今年の年末調整とかの控除の対象にならないのでしょうか?

住民税とは?さん ( 静岡県 / 男性 / 29歳 )

回答:1件

住民税は事後精算です

2007/06/18 19:25 詳細リンク
(5.0)

住民税とは?さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

住民税は、その年の1月1日現在住民票のある市区町村に、前年の年収分、納付します。
昨年末ご結婚されたとのことですが、住民票はいつ動かされたのでしょうか。

さて、住民税ですが、上に書きましたように、前年の所得が確定した後、当年の6月から翌年の5月まで納付するという計算をします。
税源移譲によりほとんどの方が住民税がアップし、所得税がダウンしました。したがって、住民税とは?さんの奥様のような場合には、所得税ダウンのメリットは受け取れず、住民税アップの負担のみを受けてしまうことになります。

このような方に対して、各市区町村では、平成19年の所得が確定した平成20年7月1日から7月31日までの間に減額申請をした方のみ、改正前の税率に基づいて計算した税額との差額を減額する措置があります。
減額申請をした方のみが対象となっていますのでご注意ください。

扶養家族が増えていることによって、当然所得控除額が増えていますので、昨年と年収が同じであれば、所得税は今年から、住民税は来年6月以降納付する分から下がります。

評価・お礼

住民税とは?さん

ありがとうございました。

とてもよく分かりました。

1.平成19年度の妻の住民税に関しては、通知されてきた額を一旦納める

2.平成20年度に、以前妻が住んでいた市町村に減税処置の手続きを行う。

3.私の住民税に関しては、平成20年度からは、扶養控除が行われる。


本当にありがとうございました。

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質問者

住民税とは?さん

RE:住民税について

2007/06/19 14:09

古井さん ご丁寧な解答真にありがとうございました。

1点再質問させて頂きます。

>昨年末ご結婚されたとのことですが、住民票はいつ動かされたのでしょうか。

住民票は、今年の3月に動かしました。

>このような方に対して、各市区町村では、平成19年の所得が確定した平成20年7月1日から7月31日までの間に減額申請をした方のみ、改正前の税率に基づいて計算した税額との差額を減額する措置があります。

とありますが、これは、平成19年度、3月まで住んでいた市町村へ、平成20年7月1日から7月31日までに、申請するのでしょうか?

住民税とは?さん (静岡県/29歳/男性)

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