対象:保険設計・保険見直し
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恐れいりますが、教えてください。。
3年ほど、契約社員として働いています。契約が短時間労働でしたので、主人の共済組合に加入しています。契約は3か月更新・1日4時間・土日祝日休で現在の契約は2月末までですが、今年2月からかなりの残業が発生し、毎日社員と同じ位の8〜9時間働いています。1月の給与は9万円ほど、2月は18万円ほどになりそうです。社員と同じ時間数働き始めて1か月が経ちますが、自分で社会保険に入らなければならないのでしょうか?それとも契約が4時間の契約のため入る必要はないのでしょうか?3月の末で退職する予定ですので、なるべく自分で社会保険に入らないで済むようにしたいと考えています。このような判定は、実質的な金額や時間で考えられるのでしょうか?それとも契約ベースで考えられるのでしょうか?
つたない文章で申し訳ありません。。よろしくお願いいたします。
ナイルの庭さん ( 沖縄県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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3月末退職予定を考慮して社会保険原則加入は!
ナイルの庭様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ナイルの庭様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.短期的就労者(契約社員等)の場合、
雇用契約書を締結することが一般的で、これを参考に社会保険加入可否の判断をされると思います。
2.さらに、厳密には勤務先の勤務状況で残業時間なども含んだ実際の労働時間で判断することが正しいかもしれませんが、3月末退職予定を考慮して社会保険原則加入は無いと考えます。
以上
評価・お礼
ナイルの庭さん
わかりやすく、とても早い回答ありがとうございます。
心配事が減り、すっきりしました!
(現在のポイント:-pt)
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