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対象:保険設計・保険見直し

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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3月末退職予定を考慮して社会保険原則加入は!

2010/02/21 22:32
(
5.0
)

ナイルの庭様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ナイルの庭様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.短期的就労者(契約社員等)の場合、
雇用契約書を締結することが一般的で、これを参考に社会保険加入可否の判断をされると思います。

2.さらに、厳密には勤務先の勤務状況で残業時間なども含んだ実際の労働時間で判断することが正しいかもしれませんが、3月末退職予定を考慮して社会保険原則加入は無いと考えます。

以上

評価・お礼

ナイルの庭 さん

わかりやすく、とても早い回答ありがとうございます。
心配事が減り、すっきりしました!

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この回答の相談

社会保険130万円について。 

マネー 保険設計・保険見直し 2010/02/21 11:51

恐れいりますが、教えてください。。
3年ほど、契約社員として働いています。契約が短時間労働でしたので、主人の共済組合に加入しています。契約は3か月更新・1日4時間・土日祝日休で現在の契約は… [続きを読む]

ナイルの庭さん (沖縄県/40歳/女性)

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