産休について - 人事労務・組織 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:人事労務・組織

産休について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2010/02/11 08:29

今年2月に再就職したのですが、現在結婚していて、すぐにでも子供が欲しいと思っています。1年間働かないと、産休・育休がとれないと聞いたのですが、本当なのでしょうか?

amiamiさん ( 千葉県 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

産休と育休

2010/02/13 11:40 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

産休については、労基法で規定されているもので、すべての労働者が対象です。
育休については、期間雇用者の場合、
「同一の事業主に継続して雇用された期間が1年以上であること」が要件になっています。
期間雇用者ではなく、正社員の場合でも、労使協定を締結して上記の要件をつけることができます。

労使協定の内容は、会社によって違いますのでご確認ください。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

退職金を請求したら・・・ Quatreさん  2012-08-01 15:55 回答1件
健康保険被扶養者(異動)届の記入について ロッシ-さん  2012-11-18 19:04 回答2件
従業員が急病になり解雇できるものか、どうか? cap8118さん  2012-05-03 13:56 回答1件
再就職手当受給後の再離職について クウネルさん  2010-02-10 20:02 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)

対面相談 IT無料改善診断サービス
田中 紳詞
(経営コンサルタント/ITコンサルタント)