対象:人事労務・組織
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
-
産休と育休
2010/02/13 11:40
詳細リンク
凄腕社労士 本田和盛です。
産休については、労基法で規定されているもので、すべての労働者が対象です。
育休については、期間雇用者の場合、
「同一の事業主に継続して雇用された期間が1年以上であること」が要件になっています。
期間雇用者ではなく、正社員の場合でも、労使協定を締結して上記の要件をつけることができます。
労使協定の内容は、会社によって違いますのでご確認ください。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング