対象:人事労務・組織
回答数: 1件
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父親の会社に10年勤務し、今年の4月に退職しました。
当初、退職金を支払う話をしていましたが、
退職から二ヶ月経過しても、支払う気配がないため、
その旨問い合わせたところ、退職金を支払わない、と父親が言い始めました。
過去に父親の会社で中退共に加入し、
当時の退職者に退職金を支払っていたことや、
ハローワークの求人票に退職金制度有り(勤続3年以上)と記入されていること
などから、その情報を監督署に持込み、配達証明、内容証明と父親に送りましたが、
支払われませんでした。
監督署からの来署依頼も無視し、
代理人である叔父(父親の会社の従業員)を通して私のところへ、
申し立てを取り下げろ、の一点張りです。
その後、取り下げなければ現在の住居(父親の持ち家)から私と母親を追い出し、
叔父とさらに本件に全く関係ない叔母(父親の会社の従業員です)を解雇し、
生活をめちゃくちゃにしてやる、と脅されました。
現在の住居は、父親が愛人と子供を作ってその後離婚、
母親と私、結婚するまでは姉が生活していました。
叔父と叔母に迷惑をかけるわけにもいかず、
しぶしぶ叔父と母親を連れて監督署へ申し立ての取り下げに行きました。
自宅が父親の物であることに間違いはないので、最悪立ち退きには従うとしても、
退職金の支払いに関する代替え案の提示なども全くなく、
逆に脅しまで受けて泣き寝入りしなければならない案件なのでしょうか。
どうかよろしくお願い致します。
Quatreさん ( 茨城県 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
退職金の支払い義務があります
父親に退職金を支払ってもらうにはどうすればよいかという質問ですね。
Quatreさんの会社の「退職金の支払い」について事実関係を検証して結論を申し上げます。
1、会社が中退共に加入し過去に支払い実績がある。
事業主(父親)には共済手帳がすでに交付されており、事業主及び退職者が必要事項を記入して手続きをすることによって退職者本人に直接支払われます。
父親の意思には関係なく支払われます。中小企業退職金共済法が根拠法です。
父親には手続きをするように督促してください。
2、ハローワークの求人票に退職金制度有り(勤続3年以上)と記入されている。
「退職金の支払い義務」自体は労働基準法上ありません。
しかし、退職金を支払う場合には就業規則に規定しなければなりません。(労働基準法89条3号の2)
Quatreさんの会社には就業規則もなく「退職金規程」も定められていないようですので退職金は支払ってもらえないと思いがちですが、実は違います。
Quatreさんの会社のようにハローワークの求人票に「退職金制度あり」の記載がある場合や従業員が退職したときには、退職金を支払うという慣行がある場合などは支払の義務が発生します。
従業員の既得権として認定されるからです。
以上の理由から、父親には退職金の支払い義務が発生します。
泣き寝入りは無用です。
父親に粘り強く交渉することを勧めます。
(参考)
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/taisilyokukin_kyousai/ippanchuutai/
補足
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- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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