対象:不動産売買
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会社規定と贈与税について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談ください。
今回、会社の持ち家規定を参照して、「持ち家」の定義を確認してください。
持ち家となる不動産の名義が、単独でなく共有で良いのであれば
贈与税基礎控除(110万円)程度の持分の一部を親から贈与してもらう方法があります。
その場合、贈与税の基礎控除内であるので、贈与税はかかりません。
ただし、贈与であっても、登録免許税、不動産取得税はかかります。
仮に会社の規定が、不動産の全部持分を保有していることが
条件となるのであれば、相続税路線価から計算した
不動産価格の贈与を受けたことになります。
基本的な贈与税額の計算については、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
をご参照ください。
ただし、会社の規定等で、保有の期間等が定められているケース
(今回のような手当てのみを目的として保有を排除するため)
もあるので、会社の担当者によく確認をした上で、
今後の対応を取ってください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
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