回答:1件
扶養控除
子などの扶養親族がおり、所定の要件を満たす場合、所得税、住民税を計算する際に扶養控除という制度を受けることができ、所得税、住民税が軽減されます。
komatuさんの場合、21年分の所得税と22年度分の住民税から適用されます。所得税で38万円、住民税で33万円がご主人の所得から控除され、その結果所得税、住民税の納税額が軽減されます。
ただし、政府は、22日に子ども手当を創設することを念頭に、15歳以下の所得税・住民税の扶養控除を廃止することを決定しました。所得税については23年分から、住民税については24年度分から廃止されることとなりそうですね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
komatuさん
配偶者特別控除とは?
2010/01/04 22:07子供の件ありがとうございます。
所得税も軽減されるのですね。住宅ローン控除で所得税が返ってくるので住民税だけ軽減してもらいたいもんです。我が家は19年度に建てたので、所得税しか対象ではないので、、。
今度は私のことなんです。
21年3月に出産して、会社は育児休暇中です。
12月の年末調整で自分の分は会社でしてもらったのですが、給料支払い額が650000でした。
配偶者特別控除とゆうのは、扶養に入っていなくても受けられるのですか?
旦那の会社には子供の名前は書いたのですが、私の名前は書いていません。
komatuさん (岡山県/31歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング