扶養控除
子などの扶養親族がおり、所定の要件を満たす場合、所得税、住民税を計算する際に扶養控除という制度を受けることができ、所得税、住民税が軽減されます。
komatuさんの場合、21年分の所得税と22年度分の住民税から適用されます。所得税で38万円、住民税で33万円がご主人の所得から控除され、その結果所得税、住民税の納税額が軽減されます。
ただし、政府は、22日に子ども手当を創設することを念頭に、15歳以下の所得税・住民税の扶養控除を廃止することを決定しました。所得税については23年分から、住民税については24年度分から廃止されることとなりそうですね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
2009年3月に子供が生まれて、年末調整のときに主人の会社にて年末調整をしてもらう際、子供の名前を書いてもらいました。
子供が扶養になると具体的になにが変わるのでしょうか?
2010年の住民税が軽減されるのですか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが教えてください。
komatuさん (岡山県/31歳/女性)
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