回答:1件
佐藤 昭一
税理士
-
子供手当てと配偶者控除、扶養控除の関係
meitoku様
税理士の佐藤です。ご相談いただいた件について簡単に回答いたします。
社会保険の金額の記載がなかったので正確にはわからないのですが、恐らく所得税5%住民税10%の合計15%が課税されているものと思われます。
配偶者控除、扶養控除とも、控除額は所得税が38万円、住民税が33万円です。
上記控除額に税率をかけた金額が税額の軽減額になります。
配偶者控除がなくなると、
所得税
38万円×5%=19,000円
住民税
38万円×10%=38,000円
合計57,000円の税負担となります。
扶養控除がなくなると(3人で計算)
所得税
38万円×3人×5%=57,000円
住民税
38万円×3人×10%=114,000円
合計171,000円税負担となります。
扶養控除と配偶者控除合わせると228,000円です。
所得税の税率は収入によって変動します。住民税は一率です。
子ども手当が月額26,000円となると、3人で年間936,000円となり、増税額との差し引きで708,000円プラスとなります。
以上よろしくお願いします。
補足
すみません。。。。
住民税の所を38万円で計算してしまいました。。。
正確には33万円です。
正しくは
配偶者控除がなくなると、
所得税
38万円×5%=19,000円
住民税
33万円×10%=33,000円
合計52,000円の税負担となります。
扶養控除がなくなると(3人で計算)
所得税
38万円×3人×5%=57,000円
住民税
33万円×3人×10%=99,000円
合計156,000円税負担となります。
扶養控除と配偶者控除合わせると208,000円です。
差し引きは728,000円のプラスです。
よろしくお願いします。
評価・お礼
meitokuさん
早急な回答をありがとうございました。
無知な私にも分かりやすく、具体的な数字を算出していただけてありがたく思います。
最終的にはプラスになりそうですが、今後を見守っていきたいと思います。参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング