弊社では海外に拠点があり、このたび非居住者扱いにて勤務をしていたものが退職をすることになりました。
長年勤務をされていた方なので、退職金の額も大きくなります。
退職金支払日に居住者であれば、通常の退職金計算にて処理し、非居住者だった場合、日本での勤務期間に対し、20%の源泉をするということはわかるのですが、退職金の支払日に日本にいれば、居住者として処理をしてもいいのでしょうか?
それとも一定の日数、日本に滞在していなければ、居住者として扱ってはいけないのでしょうか?
また、期間計算の際、年数に端数(○年○ヶ月)が出た場合、この端数の繰上げは、国内分と海外分のどちらに加算されるのでしょうか?
ご回答をいただけると大変助かります。
hana0503さん ( 東京都 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
退職時の現況によります。
hana0503 さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
居住者の受ける退職所得であるか非居住者の受ける退職所得であるかは、その実際の支払い時ではなく、退職所得の『支払い確定時』により判定します。
通常の退職金でしたら、『退職時』がいずれであったかによります。
ご質問のとおり、退職金に対する課税については、「非居住者で受領したか」、あるいは「居住者で受領したか」によって課税方法が大きく異なります。
退職金受領時にたまたま非居住者であると、税額が多額となるケースがあるため、『退職所得の選択課税』という課税方法があります。
退職所得の選択課税とは、いったん非居住者として課税を受けた後に、居住者として退職金を受領したものとみなして、再計算し、その税額が、源泉徴収された税額よりも少額のときは確定申告書を提出して、その差額を還付してもらうことができます。
なお、国内勤務期間が短いと、20%源泉徴収のほうが有利な場合もあります。
国内勤務と海外勤務の期間計算の処理ですが、そのまま月割りで計算してよろしいかと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
hana0503さん
御礼が非常に遅れてしまい、大変申し訳ございませんでした。
回答をいただきまして、助かりました。
いろいろなところに問合せをし、回答を得ましたが、
聞くたびに違う回答をいただくことも多く、間違っていないかどうかの不安はありました。
大黒先生にご回答をいただき、安心いたしました。
今後もどうぞよろしくお願いいたします。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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