回答:2件
湯沢 勝信
税理士
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次の条件を満たせば住宅ローン控除の対象となります
ナチュラルハイさんは中古マンションを取得されたとのことですので、次の要件を全てクリアーすれば控除の対象となります
1.取得の日以前25年以内に建築されていること(微妙ですね)
2.ナチュラルハイさんの今年の合計所得金額が3000万円以下であること
3.今年の12月31日までに居住していること
4.床面積が50平方メートル以上であること
5.自宅で何か事業をしている場合、その床面積の半分以上は居住用として使用していること
6.そのマンションの売主が親族でないこと
これらの要件を満たせば今後10年間、毎年末時点の住宅ローンの残高の1%(年末残高が2000万円であれば2000万円×1%=20万円)税金が戻ってきます。
中村 亨
公認会計士
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一定の要件を満たすことが必要です。
中古でマンションを購入した場合、以下の条件であれば、適用を受けることができます。
・非耐火建築物(木造住宅など)…築25年以内
・耐火建築物…築20年以内
・「新耐震基準を満たすことの証明書」が取得済みの住宅であること
築年数の起算日と耐火建築物は登記簿で確認することができます。
マンションの場合は、マンション登記簿「表題部(専有部分の建物の表示)」欄の【原因およびその日付】部分に、当該マンションが新築された日が具体的に記載されておりますので、その日から築年数を計算して下さい。
また、「耐火建築物」に当てはまるかどうかは、登記簿に記載された【建物の構造】によって判定します。耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が以下のものを指します。
・石造
・れんが造
・コンクリートブロック造
・鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません)
・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
「新耐震基準を満たすことの証明書」が取得済みの住宅とは、売り主によって同証明書が事前に取得されている住宅を購入する際、築年数には縛られず、住宅ローン減税を受けることが可能となります。取得後にご自身によって証明書を取得しても、ローン控除は適用できませんのでご注意ください。この点は売主様にご確認ください。
(現在のポイント:-pt)
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