対象:税務・確定申告
税理士事務所について聞きたいのですが、私の知っている税理士には税理士法人でもなく、個人の税理士なのに、2ヶ所に事務所を持っている人が2人います。
一人は、メインの事務所から車で10分ぐらいの所に、もう一つの事務所を置き、看板などは出していません。
もう一人は他県にもう一つの事務所を置き、ホームページでも公開しています。
税理士は事務所は一つしか持ってはいけないと聞いていますし、税理士法人でも、支店には必ず税理士が一人はいなければならないはずです。
上記の二つの事務所のケースは、税理士はメインの事務所に税理士が一人いるだけで、もう一つの事務所に税理士はいません。
これは税理士法などで許されるのでしょうか?
kinoさん ( 熊本県 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
個人事務所では1か所です
こんにちは。
個別には事情があるかもしれませんが、
基本は個人事務所の場合には、事務所は1か所と決められています。
そういったルール違反は、地域の税理士会、税務署(総務課又は税理士専門官)、国税局(総務部税理士管理官、税理士係など)でも受け付けていますので、連絡してみたらいかがでしょうか。
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