回答:1件

中村 亨
公認会計士
-
確定申告の方法
NANA様のおっしゃる通り、2か所以上から給与の支払を受けている方が、以下の条件に該当する場合には、確定申告が必要となります。
●2か所以上から給与の支払を受けている人で、「主たる給与以外の給与の収入金額」と「給与所得及び退職所得以外の所得の金額」の合計額が20万円を超える人
確定申告をした場合、本業の会社(仮にa社とします)に対してNANA様の前年度所得が通知されることはありません。ただし、a社からの毎月の給与入金時に住民税が天引きされている場合(特別徴収)は、平成22年6月に、副業の会社(仮にb社とします)の給与所得を含めて計算された住民税の金額がa社に対して通知されることとなります。したがって、前年と比較してa社が天引きすべきNANA様の住民税の金額が大幅に増加している場合、副業や給与以外の収入の可能性が示唆されるかもしれません。
もし、現在a社において住民税が特別徴収されており、引続きb社でのお仕事を希望される場合は、今年のa社での年末調整の際に「特別徴収から普通徴収(=自分で納付)に切り替えたい」という旨を報告したほうがいいかと思います。普通徴収に切り替えた場合、NANA様に対して所轄の市役所もしくは区役所から納付書が送られてきますので、銀行やコンビニエンスストアで納付を行って頂く必要があります。
・NANA様が確定申告を行う場合、年末にa社およびb社からもらう「源泉徴収票」を添付します。
・確定申告書はどこの税務署でももらうことができますので、「確定申告書A表」を入手して下さい。
・作成後の提出先はNANA様がお住まいの住所を管轄している税務署です。
・提出期限は毎年2/16〜3/15(3/15が祝祭日だった場合はその翌日)となっております。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング