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対象:新築工事・施工

押入れの漏水

住宅・不動産 新築工事・施工 2007/05/10 22:47

弟夫婦と共同で5年前に長野県白馬村にリゾートマンションを中古(築10年)で購入しました。購入後初めての冬に押入れ天井部より漏水があり、中の物が水浸しになりました(損害に有った物は弁償してもらいました)。
管理人(設計者でオーナー)に確認してもらった所、給湯器の換気口から雪が進入して凍りつき、その後融けたのではないか?との解答で、春に対策を施すとの事でした。その翌年の冬にはキッチンの天井部からも水漏れが起こり(共に降雪時期に発生します。)、管理人の計らいでその冬は止む無く別の部屋に移りました。
結局昨秋で4年を経過しましたが、未だ押入れ側の漏水は止まらず押入れを使う事も出来ません。管理人は天災の様なものだと言い張りますが、どう見ても対応に善意が感じられず、このまま管理費を支払う事に疑問を感じております。
この様な状況が続く場合、管理費を支払い続ける必要があるのでしょうか?また4年以上まともに支払った管理費は一部でも取戻せ無いのでしょうか?この部屋はリゾートとして使用しているため、週末や連休等での使用ですが、ここで毎日生活していたならかなりなストレスに成っていると思います。それとこのマンションでは総会なども一度も開かれていない為、苦情を言えるのは管理人しかいません。特殊な相談にはなりますが、返答の程よろしくお願いします。

元気村さん ( 神奈川県 / 男性 / 41歳 )

回答:1件

管理費は払い続けなくてはなりません

2007/05/15 17:53 詳細リンク

元気村さん。はじめまして。
竹内建設 竹内と申します。よろしくお願い致します。
クレームに対しての対応、説明がしっかりしていないと不信感を抱くのは当然のことだと思います。しかしながら管理費というものはあくまで共用部の修繕、管理にあてるものなので、残念ながら払い続けなければなりません。
今回の漏水個所に関しては、共用部か専有部分なのか契約書や実際の場所等詳しく見てみないとわかりませんが、一般的には専有部にあたるかと思います。新築の住宅物件に関しては、こと漏水等重大な欠陥に関して10年間の瑕疵担保責任というもの法律で定められています。新築引渡し後10年以内であれば無償で修繕を求めることはできますが、今回は築後10年ということで瑕疵担保保証期間は過ぎておりますので、専有部分に関しては、ご自身で修繕を業者に依頼しなければなりません。なんだか残念な回答で申し訳ございません。

ちなみに管理費が実際のところいくら何に使われたのか?決算報告書を区分所有者(元気村さん)が見せてくれと依頼すれば、管理者は見せなくてはいけないという規定があります。一般的にはその管理をマンション管理会社に委託するケースが多いです。管理会社が入っている場合は、決算報告書や総会は自然と開かれるのですが、それがないということは管理会社が入っていないということなのでしょうか。元気村さんほか各区分所有者に対して、管理費の負担を抑えるためにあえてオーナーさん自ら全体の管理を行っていることも考えられますが、対応の悪さから今回のような不信感を抱かせてしまっては意味のないことだとも思います。漏水の原因の説明には私も納得のいかない点を感じます。
不動産売買の専門家の方に質問を投げかけてみるとまた違った意見が出てくるかもしれません。全然違った意見が出てきた場合は私の勉強不足かもしれませんので、是非ご一報下さい。

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