更正の請求についての質問です。
今年2月に確定申告をしましたが、今になって家族の一人を扶養控除に入れていないことに気づきました。1人分の扶養控除をつけると、所得税ももっと還付になるし、今年の市県民税ももっと安くなります。
しかしこのような場合、更正の請求をしても税務署で認めてもらえないことがあると知り合いから聞きました。
実際、このような場合が認められるのか?また、更正の請求をした場合認められるケースと認められないケースの基準があるのでしょうか?(税務署ごとに判断基準が違うのでしょうか?)
ボンちゃん777さん ( 秋田県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
-
更正の請求について
「更正の請求」とは、確定申告書を提出した後に申告書に記載した税額等に誤りがあり、これによって税額等が実際より過大だった場合などに、余分に払った税金を戻してもらうよう請求する手続きです。
更正の請求は法令(国税通則法、所得税法)で定められているものであり、税務署ごとに判断基準が異なることはございません。更正の請求内容に誤りがなければ認められます。
ご質問のケースでは、扶養控除の記載を単に失念しただけとのことですので、訂正した申告書を提出期限内に再提出すれば、当該扶養控除額に対する税額部分の還付を受けることが可能です。
なお、提出期限は原則法定申告期限(平成20年度の場合、平成21年3月16日)から1年以内になりますのでご注意下さい。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング