対象:刑事事件・犯罪
先日検察庁から呼び出し状がきました。
5月に家庭ゴミを公園に捨てるという、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反を犯しました。
警察にて取調べをうけた結果、今回検察庁から呼び出し状が来た訳です。
自分は、過去18歳の時に万引きで警察のお世話になったことがあります。その時は警察で指紋などを採取されたのみで、他に処分はありませんでした。
おそらく初犯ではなく、前科ありとなっていると思います。
検察庁ではどのような事を聞かれるのでしょうか?
また、どのような処分がくだされるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
補足
2009/07/17 01:17罰金となると、どれ程の金額になるのでしょうか?
追加で質問させていただきます。
ペルシャネコさん ( 富山県 / 男性 / 25歳 )
回答:1件

羽柴 駿
弁護士
1
処分
少年時代の前歴があるといっても少額の万引ですね。
今回の問題は、廃棄物処理法違反で立派な犯罪です。しかし、検察官の処分はおそらく起訴(略式罰金)どまりでしょう。うまくゆけば不起訴(起訴猶予)で済ませてもらえるかもしれません。
検察庁では、なぜゴミを公園に捨てたのか、以前から繰り返してきたのか、反省はしているのか(しているならば公園の清掃くらいはしているはず)、公園管理者への謝罪や賠償はしているのか、等を聞かれるでしょう。
評価・お礼

ペルシャネコさん
ご回答ありがとうございました。
ゴミの不法投棄については、今回が初めてであり、ひどく恥ずかしく後悔の念から公園や周辺の掃除をしてみました。もう同じ間違いはしないようにしたいと思って降ります。
ちなみに罰金となると、どれ程の金額になるのでしょうか?
よろしければ、ご回答お願いします。
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