対象:民事家事・生活トラブル
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私は離婚者です。ある事情により知人の女性に遺言の公正証書を認めましたが、関係が悪化したため、反故にして、離婚した元妻に、蓄えで残った分を元妻に書き換えたいのですが、可能でしょうか。お尋ねします。
たそがれさん ( 宮城県 / 男性 / 72歳 )
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小林 彰
司法書士
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RE:遺言書の書き換えについて
お答えします。
遺言は、最終意思を尊重する制度なので、『遺言の方式によって』いつでも撤回することができます。
前の遺言と抵触する内容の後の遺言をしたときや、遺言の内容と抵触する生前処分その他の法律行為(財産の処分など)をした場合も前の遺言は撤回したものとみなされます。
遺言をした人が、故意に遺言書又は遺言により贈与する目的物を破棄した場合なども同様です。
(公正証書遺言の場合遺言書の破棄はないですかね)
はっきりとするために、再度、元奥様へ公正証書遺言を行い、その内容として、当初の遺言を撤回した旨を明示しておけばよいのではないでしょうか。
(明示の方法については、公証人とご確認ください。)
(現在のポイント:-pt)
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