回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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贈与税について
ハリー44様
税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について回答いたします。
まず、不動産を贈与した場合の贈与税ですが、不動産の相続税評価額が4千万円で他に贈与がなかった場合には、贈与税が17,200,000円かかります。
贈与税は贈与した金額が多くなると、多額の贈与税が課税される仕組みになっております。
また、贈与税は贈与を受けた人(ハリー44様)に課税されますので、贈与を受けた金額について別途所得税が課税されることはありません。
確定申告については、所得税の確定申告とは別に、贈与税の確定申告を行う必要があります。
贈与税の確定申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までが確定申告の期間となっております。
ご不明な点がございましたら、またお問い合わせください。
評価・お礼
ハリー44さん
予想はしていましたが、贈与税というのは結構な金額が掛かる物なんですね。もう一度良く考えてみます。佐藤先生ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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