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産休時 税扶養

マネー 税金 2009/04/23 11:27

4月5日から産休に入っています。

産後そのまま育児休暇を取得し、仕事復帰を考えています。

現在社内申請書類の見直しをしているのですが、
夫の申請項目で『妻の年収が103万を超えない場合、税扶養申請』をするように書かれています。

この場合、平成21年1月〜3月の所得を計算し、103万越えていない時は、税扶養申請をする形でいいのでしょうか??


また、仕事復帰後に扶養から外す場合なんですが、
『妻の税扶養は復職後の年収により判断する』と書かれているのですが、その年収とは復職月〜12月までの所得の事でしょうか??

ベルモットさん ( 埼玉県 / 女性 / 21歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

平成21年の年収を考えてください

2009/04/23 15:42 詳細リンク

ベルモットさん、こんにちは

産休に入られたのですね。
元気な赤ちゃんを産んで下さいね。

さて、ご質問の件ですが、

税金の計算は最終的には、年末調整・確定申告で確定致します。
その際、扶養家族がいらっしゃる場合には、扶養家族のその年の年収に応じて
税金計算上、扶養となるかどうかを判断致します。

つまり、1〜12月の年収で考えるわけです。

ですから、ベルモットさんの場合には、
3月までの収入と、復職後12月までの収入とを足した金額が
103万円未満かどうかで判断して頂くことになります。

もし、これが103万円を超えるようであれば、今回も扶養に入らないことを
選択することも考えてください。

例えば、10月に復帰するとした場合、5〜9月は扶養に入っていますので、
だんな様の給与から天引きされる金額は小さくなりますが、
年末調整のときには、1年間を通じて扶養に入れることができるかという
判断を致しますので、扶養に入っていた5か月分も扶養に入っていないものとして
税額計算をします。
その結果、天引きされた税額よりも支払うべき税額の方が大きい場合には、
年末調整で追加徴収されることになるのです。

ベルモットさんの場合は、お子さんが生まれると扶養が1人増えますので、
ベルモットさんが途中から扶養から外れても、お子さんの分が1年分の計算で
扶養に入りますので、ベルモットさんが扶養に入ったり出たりしても
年末調整で徴収されないと思いますが・・・

年金や保険の関係で扶養関係を統一しなければならないのであれば、
扶養に入って頂いた方がいいと思いますが、税金のことだけであれば、
平成21年の年税額で103万円を超えるのであれば、扶養に入らない方が
年末調整の時の楽しみが増えるんではないかと思いますよ。

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