対象:住宅設計・構造
今年に入ってから個人事業で建築パースの制作の事業を始めました。パースの著作権について質問させていただきます。
現在、営業先をまわる時に業務の流れと業務FEEを記載したリーフレットを作成し、配っております。その中に「業務よって生じた成果品の著作者人格権及び著作権は当社に帰属します。」という一文を記入しております。通常、著作権については特にとやかく言われたりする事は無いのですが、先日ある事務所に営業をした際に建築パースの「著作権は買い取りにしている。」と言われました。しかし、詳しく聞いてみると、買い取りのための料金等は別途支払わず制作時の料金のみで買い取りとしているとのこと。先方曰く、「写真の買い取りと同じだ。」というのです。私は写真(またはイラストも)の買い取りに関して詳しくないのですが、それらの場合は著作権は通常買い取りとなっているのでしょうか。また、もし買い取りとなる場合は別途に料金を請求するものなのでしょうか。その会社とは仕事をしてみたいと思っておりましたので、どうしたものか迷っております。また、建築パースの制作に関する著作権について発生する料金等について通常どのようなものがあるのか教えていただけますでしょうか。
因に、建築とビジネスの両方のジャンルに同じ質問をさせていただいております。
ご回答どうぞ宜しくお願いします。
アフロさん ( 神奈川県 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
建築写真でのケース
アフロさん、はじめまして。
ビーンズコープの矢野と申します。
ご質問の専門家ではありませんが、仕事柄関わることが多い建築家や
建築写真家の方の例が参考になればと思い、回答をさせていただきます。
まずは、先方がどのような意味で「買取」という言葉を使ったのかが
重要なポイントではないかと思います。
「買取」という言葉自体、業界によって、また使う人によって使われる
際の意味が異なり、実はそれ程明確な定義があるわけではありません。
また、必ずしも「買取=著作権の譲渡」という意味とは限らず、単に
利用を許諾するケースで「買取」という表現が使われることもあります。
もちろんこの場合の「買取」という意味は、「利用者は単に許諾を受けた
範囲内でその著作物を利用できる」という意味に過ぎません。
私が仕事で関わることの多い設計事務所や建築写真家の方のケースでは、
完全に著作権を譲渡することはまれで、著作権を保持したまま第三者への
利用を認めるケースがほとんどです。
ただし、第三者への利用を認める場合のフィーをどのように設定するか
については、長期・短期的な営業方針やアーティストとしての活動方針に
よって、様々な考え方があります。
例えば、建築写真家の方を例に挙げますと、「当初撮影時の料金と今後
想定される利用料を最初に一括して受け取る」という方もいれば、
「最初に受け取るのは撮影時の料金だけ、その後は使用される毎に別料金
を受け取る」という方もいらっしゃいます。
また、利用時の申告と「撮影:○○スタジオ」というキャプションを入れる
ことを条件に、無料で利用承諾をしている方もいらっしゃるようです。
もちろん、「仕事の質が高く、安価で」というのが発注者にとっては最高
ですが、こうした営業政策とアーティストとしての活動方針とのバランス
をどの位置に置いて活動をされていくかが重要なのではないでしょうか。
ご参考にしていただければ幸いです。
回答専門家
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