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贈与税減税案についての質問

マネー 税金 2009/04/15 20:11

政府の二次補正案の中で住宅取得支援策として610万まで課税対象から外すことが報道されていますが、この500万追加は受贈者に現金で給付しないと対象とならないのですか?今所有している不動産そのものを移転することはできないのですか?是非教えてください。

tamatyanさん ( 新潟県 / 男性 / 66歳 )

回答:1件

追加経済政策による贈与税の減免

2009/04/15 22:50 詳細リンク

追加経済政策による贈与税の減免は、約1400兆円の個人金融資産の動きを活性化することを狙いとしています。
親の高齢世代から子供の若い世代への贈与を促し、住宅購入につなげるというものです。不動産の移転は対象外です。
増改築時に、住宅購入・増改築資金に限り、非課税枠を通常の110万円から610万円に拡大するというものです。
減税は今年1月までさかのぼって適用し、22年末までの時限措置とされます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
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質問者

tamatyanさん

再度の質問

2009/04/16 09:04

ご回答ありがとうございました。
今回の贈与税の減免についてよく分かりました。
そこで、再度のご質問ですが、現在自己所有している不動産を子供に贈与したいのですが、固定資産の評価額の110万円枠内であったら非課税になるのでしょうか?
その際には、評価額の総額に対する110万円ということになり除した何分の一かになる持分登記ということになるのでしょうか?110万が総額に達するまで毎年続けて完全移転させるまで非課税で登記するわけですね。
よろしくお願いします。

tamatyanさん (新潟県/66歳/男性)

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