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薬袋 正司
税理士
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年間所得について
2009/04/10 14:46
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給与収入の計上時期は、支給日が定められているものはその支給日となります。前年12月に働いたが会社の規定等で今年1月に支払われるのでしたら、その給与は今年の所得になります。そこから12か月分(11月従事、12月支払)が今年の所得になります。
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