対象:Webマーケティング
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リスティング広告において、企業が商標権を持つブランド名などを勝手に使用しているケースを良く見かけますが、その広告主は商標権侵害にあたらないのでしょうか?また、それを掲載しているGoogleやYahooの媒体側も問題ないのでしょうか?
aboutallさん ( 東京都 / 男性 / 41歳 )
回答:2件
侵害があるといえばあります。
環の小坂です。
入札するキーワードに関しては抵触します(審査でひっかかります)が、タイトルやディスクリプション(つまり表示される内容)に関しては制約がゆるいようです。
キーワードの場合は商標保持者に許可を得るフォーマットがあるようです。
その辺りの実態はovertureやgoogleにお問い合わせいただくと回答を得られると思います。
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商標はなんでもかんでも侵害というわけでは・・・
こんにちは。ホロデックスの村本です。
商標は、原則、きめられた製品分野と同等分野で同じ商標を使って、自社製品やサービスとして使用する場合、使用を差し止めなどできるものです。
例えば、商標についての限界としてwikipediaなんかには、誤解が多いことを指摘する文章も見受けられます。
単純に商標を利用しているからといって、素人判断で思い込まず、もし問題があるのであれば、
事情を確認しないかぎり、単純に他人がリスティング広告などに表記しているからといって、いちがいに侵害しているとはいえないようです。
ご参考までに、ここの特許事務所さんの解説がわかりやすいです。
※侵害されたらどう行動すべきかは、経産省のサイト「被害に遭ったら」をご確認ください。
(現在のポイント:-pt)
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