対象:民事家事・生活トラブル
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回答
2009/03/29 00:47
一番目の質問ですが,個人間の貸し借りにも適用されますので,その貸し手の個人にも裁判所から再生計画案の同意をするかどうかの照会は行くと思います。
二番目の質問は,借り手の名義が家族である以上,法律的には家族が借り主です。再生の対象外です。
三番目ですが,破産と違って,投資やギャンブルは免責不許可事由ではないので,認可さえ下りればそれらの目的は問題ありません。使途明細等も基本的には必要ないでしょう。ただ,裁判所から,再生申立に至る経緯の説明を求められる可能性はあるでしょう。
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