回答:1件
佐々木 保幸
税理士
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転勤と住宅ローン控除
転勤命令などのやむを得ない事情で、平成15年4月1日以後に住宅ローン控除の適用中の家屋から転居し、その後その家屋に戻ってくれば、住宅ローン控除の再適用を受けることができます。
転居前に、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」等を提出し、戻ってきたら、適用を受ける最初の年に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」等を添付して確定申告を行います。
※転勤中の期間を延長して再適用が受けられるのではなく、当初の適用期間、控除率で控除額を計算することになります。
評価・お礼
うたげのしっぽさん
回答がとても早く、内容もよくわかりました。(税務署の電話相談では難解な言葉ばかりで理解できなかったので)ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
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