住宅借入金控除について - 税金 - 専門家プロファイル

ユーザー操作
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
取材・講演・書籍執筆依頼のお問い合わせ

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2026年01月19日更新

住宅借入金控除について

マネー 税金 2009/03/18 15:38

平成15年3月に主人が単身赴任をし、翌16年に今度は家族を伴ってまた別の所に転勤。平成20年3月に自宅に戻りました。この場合住宅借入金控除を受けることはできるのでしょうか。

うたげのしっぽさん ( 長崎県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

佐々木 保幸

佐々木 保幸
税理士

- good

転勤と住宅ローン控除

2009/03/18 22:25 詳細リンク
(5.0)

転勤命令などのやむを得ない事情で、平成15年4月1日以後に住宅ローン控除の適用中の家屋から転居し、その後その家屋に戻ってくれば、住宅ローン控除の再適用を受けることができます。

転居前に、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」等を提出し、戻ってきたら、適用を受ける最初の年に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」等を添付して確定申告を行います。

※転勤中の期間を延長して再適用が受けられるのではなく、当初の適用期間、控除率で控除額を計算することになります。

評価・お礼

うたげのしっぽさん

回答がとても早く、内容もよくわかりました。(税務署の電話相談では難解な言葉ばかりで理解できなかったので)ありがとうございます。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン控除と自宅を貸す場合 かしまみさん  2012-09-14 22:27 回答1件
住宅取得控除の法改正について とめさん  2009-07-15 15:57 回答1件
住宅取得等資金の非課税制度と共有名義 cha-moさん  2013-06-10 00:02 回答1件
結婚後の住宅ローン控除について ウォッカちゃんさん  2012-11-14 00:12 回答1件
所得税控除について K・Hさん  2008-10-29 22:44 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)