転勤と住宅ローン控除 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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転勤と住宅ローン控除

2009/03/18 22:25
(
5.0
)

転勤命令などのやむを得ない事情で、平成15年4月1日以後に住宅ローン控除の適用中の家屋から転居し、その後その家屋に戻ってくれば、住宅ローン控除の再適用を受けることができます。

転居前に、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」等を提出し、戻ってきたら、適用を受ける最初の年に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」等を添付して確定申告を行います。

※転勤中の期間を延長して再適用が受けられるのではなく、当初の適用期間、控除率で控除額を計算することになります。

評価・お礼

うたげのしっぽ さん

回答がとても早く、内容もよくわかりました。(税務署の電話相談では難解な言葉ばかりで理解できなかったので)ありがとうございます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

住宅借入金控除について

マネー 税金 2009/03/18 15:38

平成15年3月に主人が単身赴任をし、翌16年に今度は家族を伴ってまた別の所に転勤。平成20年3月に自宅に戻りました。この場合住宅借入金控除を受けることはできるのでしょうか。

うたげのしっぽさん (長崎県/41歳/女性)

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