転勤と住宅ローン控除
- (
- 5.0
- )
転勤命令などのやむを得ない事情で、平成15年4月1日以後に住宅ローン控除の適用中の家屋から転居し、その後その家屋に戻ってくれば、住宅ローン控除の再適用を受けることができます。
転居前に、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」等を提出し、戻ってきたら、適用を受ける最初の年に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」等を添付して確定申告を行います。
※転勤中の期間を延長して再適用が受けられるのではなく、当初の適用期間、控除率で控除額を計算することになります。
評価・お礼
うたげのしっぽ さん
回答がとても早く、内容もよくわかりました。(税務署の電話相談では難解な言葉ばかりで理解できなかったので)ありがとうございます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
平成15年3月に主人が単身赴任をし、翌16年に今度は家族を伴ってまた別の所に転勤。平成20年3月に自宅に戻りました。この場合住宅借入金控除を受けることはできるのでしょうか。
うたげのしっぽさん (長崎県/41歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A