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養老保険の解約金は、一時所得になるのでしょうか?

マネー 税金 2009/03/11 09:51

お忙しい時期に申し訳ありません。自営業で青色申告を行っているものです。昨年、養老保険を解約し、約100万円程返戻金がありました。これは、一時所得になるのでしょうか?
また、一時所得であった場合、払い込んだ金額を引くことができる等ありますが、それは、昨年度分に支払ったものか、それとも過去から解約した時点まで払い込んだ金額かどちらなのでしょうか?よろしくお願い致します。

なおママさん ( 埼玉県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

保険料の負担者と受取人が同一人であれば。

2009/03/11 10:10 詳細リンク

なおママさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

なおママさんが保険料を負担していたものであれば、一時所得の対象となります。
その場合、控除する保険料は、解約部分に相当する保険料です。
全解約でしたら、いままで支払っていた保険料全額になります。
一時所得の金額は、受け取った保険金から既に払い込んだ保険料を控除し、特別控除50万円を差し引いた金額です。
さらに課税の対象になるのは、この金額を1/2にした金額になります。

また、もし、保険料の負担者と保険金の受取人が異なれば、贈与税の対象となります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
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(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
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