回答:1件
保険料の負担者と受取人が同一人であれば。
2009/03/11 10:10
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なおママさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
なおママさんが保険料を負担していたものであれば、一時所得の対象となります。
その場合、控除する保険料は、解約部分に相当する保険料です。
全解約でしたら、いままで支払っていた保険料全額になります。
一時所得の金額は、受け取った保険金から既に払い込んだ保険料を控除し、特別控除50万円を差し引いた金額です。
さらに課税の対象になるのは、この金額を1/2にした金額になります。
また、もし、保険料の負担者と保険金の受取人が異なれば、贈与税の対象となります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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