対象:刑事事件・犯罪
回答:1件
石川 雅巳
弁護士
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窃盗か横領か
その現金を管理(占有)する権原があるかどうかにより異なります。
現金の管理を任されていない通常の店員さんが持ち出した場合は窃盗になります。
どのくらいの刑になるかは一概に言えません。
弁償ができているか、被害者が許しているかなどが処分を決めるに当たっての大きな要素になると思います。
評価・お礼
989898さん
とてもわかりやすかったです。ありがとうございます。
989898さん
返信ありがとうござっます。
2009/03/10 10:38 返信ありがとうございます。ていねいな回答に感謝いたします。
実はこの件に関して友人より相談がありました。その友人が罪を犯したのかはわかりません。
初犯であり、盗んだお金を弁償している場合には起訴猶予や罰金刑ですみますか?
また、金額によって罪の重さも変わると思いますが、10万円という金額は窃盗罪の被害額としては少額ですか?
何度もすいません。宜しくお願い致します。
989898さん (千葉県/26歳/男性)
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