対象:離婚問題
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親権者の変更
2009/03/07 20:18甥っ子の親権について質問です。
親権者は現在私の妹になっています。
8年前に離婚し親権を取りましたが、7年前に子供を実家に預けて
行方がわからなくなりました。
現在は両親(祖父母)が面倒をみており、
実父は面倒を見る気はないそうです。
現在16歳と11歳で、父(祖父)がそろそろ親権を自分達に変更した方が
いいのでは?となりました。
その場合どういう手続きが必要なのでしょうか。
妹の居場所は一切わかりません(再婚した話までは聞いてます)
お嬢さん ( 福岡県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
親権者の変更とは異なる手続になります。
お嬢さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の件ですが、親権者は父又は母しかなることができません。
したがって、もし親権者が親権を放棄しているような状況で、他の実親も親権を希望しない場合には、家庭裁判所に親権喪失の申立を行うことになります。
この申立は、子の親族であれば申立をすることができますので、祖父母から申立してもらうことになるでしょう。
親権喪失の申立が認められた場合、子の親権を行使する者が不在になりますので、その段階で、家庭裁判所に子に対する未成年後見開始の申立を行い、祖父を子の未成年後見人に選任してもらうことになります。
未成年後見とは、未成年者の法定代理人として、未成年者のの監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行いますので、親権者と同様の役割を担うことになります。
実際の手続の際はお近くの弁護士にご相談されるとよいでしょう。
少しでもお嬢さんのご参考になれば幸いです。
弁護士への法律相談なら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
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回答専門家

- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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