回答:1件
平 仁
税理士
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ストックオプションの権利行使利益
KOBIさん、こんにちは
役員が会社から付与されたストックオプションについては、
平成8年度申告以降の確定申告分のストックオプションの
権利行使利益の申告を巡って、数多くの裁判において争われ、
最高裁平成17年1月25日判決において、
これを給与所得とすることが確定しました。
また、退職を基因とする権利行使の場合には、退職所得と扱う旨を
通達によって明らかにしています。(所得税法基本通達23〜35共ー6)
ストックオプションについては、区別がややこしいところですが、
権利行使時まで課税されないことは共通です。
権利行使しない限り、所得として実現されないからなんですね。
具体的には、
1)税制適格の場合には、
権利行使時には非課税、
株式譲渡時に(売価ー権利行使時の時価)で譲渡所得
2)税制非適格の場合には、
権利行使時には(権利行使時の時価ー権利行使価格)で給与所得または退職所得
株式譲渡時に(売価ー権利行使時の時価)で譲渡所得
という取扱いとなっております。
雇用関係以外の理由で付与された場合には、権利行使利益を雑所得として
扱う旨を確認した判決が確か東京地裁で出ていたはずです。(未確認)
この取扱いに対して学説的には反対意見も根強いですが、
(私もそのうちの一人です。もしもご興味がありましたら、
税法学551号に執筆した私の論文をお読み下さい)
最高裁が給与所得判決を下した以上、
この取扱いが覆ることはないでしょう。
評価・お礼
KOBIさん
丁寧で分かりやすいご説明頂き、誠に有難うございました。
ストックオプション関連の本にも、このような条件に対する税制上の取扱いを解説してるものは私が探した限りなかったので、非常に助かりました。
本当に有難うございました。
KOBIさん
ありがとうございました。
2009/03/02 14:33非常に詳しいご説明頂き、誠に有難うございました。
繰り返しになるかもしれませんが、退職を基因とする権利行使の場合、伊藤園が「退職後10日以内に行使をしなければいけない」等の行使条件が、平成16年11月に東京国税局に退職所得という見解を出されたと思うのですが、「退職後5年、あるいは10年以内に行使をしなければいけない」という条件でも退職所得という取扱いになるという理解で宜しいでしょうか?
KOBIさん (東京都/36歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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