対象:会計・経理
回答:1件
使用月、対応月で区分します
こんにちは。
ちょっと分かりにくかったので書きなおします。
保険料については、契約期間と各月の支払金額が1か月で対応していると思いますので、契約期間で、前年分、当年分を区分すればいいと思います。
暦の上の月と一致しない場合には、、半分以上が当年の期間となる支払月分から当年分として事業に対応させればいいと思います。
年をまたぐ部分の取扱いについては、毎年継続的に適用すれば、期間損益計算には影響しないので、継続的に取り扱うようお願いします。
水道光熱費も、使用の月が当年分のものから、事業に対応すべきものとすることになります。
従いまして、今年の年末については、たとえば12月分の水道光熱費は1月に支払うわけですが、12月末時点で未払いであっても、今年の費用に計上することになります。
そのあたり、意外と分かりにくく手数がかかりますね。
「現金主義」は、届出が必要ですし、青色申告とする場合に65万円の特別控除が受けられなくなりますので、前述の正規の簿記の方法により行うことが適切だと思います。
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sinzerさん
毎々ありがとうございます。
2009/02/02 21:22これから使用月で計上していく様にします。
ありがとうございました。
sinzerさん (千葉県/34歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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