対象:会計・経理
回答:1件
中古資産の減価償却は
こんにちは。
他の人のご質問の回答ではなかなか分かりにくい部分があると思います。
まず、昨年の11月に取得した事業用の自動車、ということですが、事業開始が本年1月ということですので、事業の用に供したのは本年1月、ということだろうと思います。
従いまして、取得したのが昨年11月であることは特に問題になりません。
事業が開始されていない期間は事業の用に使用することはできませんから。
いわゆる通常の自動車であれば耐用年数は6年ですので、7年落ちということはすでに法定耐用年数は経過していることになります。
その場合の中古資産の耐用年数は、
法定耐用年数(6年)×0.2=1.2年 となります。
その結果が2年未満の場合には、耐用年数2年とされます。
現在は、残存価額1円まで減価償却できますので、
1年目(今年):375000円
2年目(来年):374999円
を減価償却費として計上することになります。
おわかりいただけたでしょうか?
個人事業の場合には、事業専用の自動車なら問題ありませんが、自家用車との兼用の自動車の場合には、このように100%の金額を事業上減価償却費として計上することはできず、折半などの方法で使用割合に応じて計上することが必要となりますので、注意してください。
起業が軌道に乗るといいですね。
回答専門家

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sinzerさん
もうひとつ教えて下さい。
2009/01/25 14:16ご丁寧な回答ありがとうございます。
?
たしかに自家用車兼用として購入しておりますが、
使用は100%業務使用の場合でも100%計上は難しいですか?
?
税務署への減価償却申請は必要ですか?
自動車税が課税されているので、
償却資産税の対象ではなく、償却資産として申告していなくても、減価償却資産にできる・・・
との見解(他のサイト)がありますが、
本当でしょうか?・・・
sinzerさん (千葉県/34歳/男性)
(現在のポイント:4pt)
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