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対象:住宅設計・構造

建物の請負契約のキャセルについて

住宅・不動産 住宅設計・構造 2009/01/16 18:13

はじめまして。私の両親の事で相談があります。
大手住宅メーカーと建物のみの請負契約をし、手付け金として100万円支払いました。しかし、諸事情にてキャンセルをする事になったのですが”違約金を支払え”と言われております。
しかし、土地がまだ決まっていない(不動産屋とまだ契約にも至っていない)上に、請負契約に記載されている住所が購入予定の住所と異なっているのです。こちらとしては、このような請負契約書は無効だと思うのですが、住宅メーカーは”土地は土地。こちらは建物の請負契約だから、この契約書は有効”と言います。
先日も話をしたのですが、結局平行線で終わりました。
現在、弁護士さんに相談しようか悩んでいるのですが、アドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

わたるさん ( 和歌山県 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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建築請負契約の解約

2009/01/17 01:45 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、建物の請負契約はその建物が建てられる土地があって成立するものです。
仮に、その請負業者に土地を探してもらう約束であれば、探してもらう期日を区切って契約すべき内容かと思います。

また、違約金を請求する事由は契約書に記載されているはずですが、請求される行為をしたかどうかは確認する必要があるでしょう。
建築できる土地があって初めて有効となる建物の建築請負契約を思いますが、建築できる土地が無いのにその契約を有効というのには矛盾を感じます。

ただ、今回の契約はどういった経緯で締結したのでしょうか?
例えば、ご両親が「この日までに土地を探す」という約束でこの契約をしているとちょっと問題でしょう。

いずれにしても、契約書を確認してみないと何とも言えませんが、場合によっては契約金の返還も可能な場合もあります。

私共でも解約等のサポートも行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


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寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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質問者

わたるさん

ご返答、ありがとうございます。

2009/01/17 08:29

もう少し、詳しく教えていただきたく、再質問させてください。

>その請負業者に土地を探してもらう約束であれば、探してもらう期日を区切って契約すべき内容かと思います。

その住宅メーカーには、土地紹介をしていただいておりません。完全に建物のみの請負契約です(但し、候補の土地を見てはいただきました)また、土地契約の期日等は全くの白紙ですし、場所に関しても”まだ変更の可能性が大きい”との状況での契約でした。しかし担当が新人で9月決算の事もあり”あれよあれよ”と言うまに契約書にサインをしてしまったそうです(両親曰く、今思えばバタバタしていた・・・との事)

現在、家のプランを作成段階でのキャンセルですが契約書のキャンセル時の違約金事項を当てはめると67万円の違約金が発生する事になります。住宅メーカーは契約書の正当性を主張して支払いを求めてきますが、こちらは契約書の矛盾を感じ、契約書自体の効力を疑問視しています。

プロの方のご意見を聞かせていただければ・・・と思います。
よろしくお願いいたします。

わたるさん (和歌山県/38歳/男性)

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