対象:税務・確定申告
回答:1件
佐藤 昭一
税理士
4
税理士報酬について
2009/01/07 17:17
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クロスケ様
税理士の佐藤です。御質問いただいた件について回答いたします。
税理士の報酬については、会社の会計・税務に関する報酬であれば会社の経費となります。
会社の業務とは関係のないもの(例えば個人の相続税の相談など)は経費としては認められないと思います。
また、税理士の報酬の勘定科目については、一般的に「支払報酬」という科目か「雑費」という科目で処理しています。
御不明な点がございましたら、また御質問下さい。
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