対象:税務・確定申告
回答:1件

榎並 慶浩
税理士
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修繕費で処理してください
篠山さん、初めまして。
税理士の榎並と申します。
ご質問の件、結論から言えば、「修繕費」として経費処理していただいて
構いません。
固定資産の取得価額の考え方ですが、購入に直接要した費用を付随費用として
取得価額に算入することとなっています。
分かりやすく言えば、その費用がないと使える状態にならないのであれば、
取得価額に含めてください。
カーナビがなくても車を使うことはできますので、今回の件では費用処理
(科目は修繕費でも消耗品費でもなんでもいいです)するのが適切です。
仮にディーラーで購入して納車したとしても、考え方は同様です。
その場合、実務的には資産計上してしまうことが多いですが。
最後は蛇足でしたが、以上、宜しくお願い致します。
評価・お礼

篠山さん
2013/03/01 23:26御回答ありがとうございます。
どちらが正しいのか迷っていたので、すっきりしました。
「修繕費」として処理させていただきます。

榎並 慶浩
2013/03/01 23:30篠山さん、ご評価ありがとうございます。
また何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
宜しくお願い致します。
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