対象:会計・経理
昨年から1人親方を雇っており、日額×日数=月額を額面通り支払い外注費で処理しておりました。ただ、契約書等を交わしている訳ではなく、月末に請求書が提出される事もなく領収書だけを貰っている感じです。仕事内容は請負よりも雇用の色が濃く来月から源泉徴収をしようと思っています。今までは1人親方が確定申告しています。無知で恥ずかしいのですがいきなり源泉徴収したら税務署とかが不審に思い、源泉徴収義務違反とかで不納付加算税とか何か言われるのでしょうか?
源泉徴収するのは月額×10%だけでいいのでしょうか?日額×日数=月額で毎月一定金額ではないので。
重ね重ね無知で恥ずかしいのですが宜しくお願いします。
レッズさん ( 東京都 / 男性 / 47歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
1
源泉徴収税額表に従って下さい。
一人親方の方について、全額外注費として処理していたのですね。
契約(契約書がなくても契約になります)の実態が請負ではなく、
雇用であったのであれば、今までの処理が間違っている可能性はあります。
しかし、この方がきちんと確定申告を行っているのであれば、
税務調査でも問題視されない可能性は高いですね。
ただ、問題は、この方がきちんと申告していなかった場合です。
その場合に、税務調査で雇用契約であることを指摘されると、
これまでの分を追徴され、不納付加算税の対象になるでしょう。
そういう意味では、外注から給与に切り替えると、
税務署に気付かれ、調査対象にされる可能性は高まります。
ただし、実態が雇用であるということであれば、雇用保険等にも
きちんと加入して頂いて、給与に切り替えることは適正なことですから、
大いにやるべきことです。
さて、源泉税額の計算については、源泉徴収税額計算表というものが、
給与支払事務所の届出をしていれば税務署から届いていると思います。
国税庁のHPからでも入手できますので、下記のURLにアクセスして下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/01.htm
月額で支払いであれば、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を
参照して、その月の給与額に応じた源泉税額を天引きして下さい。
また、給与を支払うことになったのですから、
税務署に、給与支払事務所の届出と、源泉税額の納付の特例の届出を
提出していないのであれば、提出した方がいいでしょう。
特に納付の特例については、提出していない場合には、
毎月納付する必要が出てきますが、提出すれば、
1-6月分を7月10日までに、7-12月分を1月10日までに納付するようになります。
評価・お礼
レッズさん
再度の質問にも丁寧にお答え頂きまして有難う御座いました。大変参考になりました。
毎月、請求書&領収書を貰い保管致します。
レッズさん
外注
2008/12/04 17:24早々のご回答有難う御座います。
大変参考になりました。
本人(1人親方)に確認したところ、確定申告はしていないとの事です。
本人は4〜5年前に自己破産(事業の失敗)をしてまして子供が連帯保証人になっており稼いだ賃金は全額子供に渡している状況です。
自己破産後も納税義務はあると思うですが。
本人には確定申告を勧めたのですが。
本人は今後も外注でいたいらしく何か良い方法はあるのでしょうか?
レッズさん (東京都/47歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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