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対象:会計・経理

平 仁

平 仁
税理士

1 good

源泉徴収税額表に従って下さい。

2008/12/03 22:50
(
5.0
)

一人親方の方について、全額外注費として処理していたのですね。

契約(契約書がなくても契約になります)の実態が請負ではなく、
雇用であったのであれば、今までの処理が間違っている可能性はあります。
しかし、この方がきちんと確定申告を行っているのであれば、
税務調査でも問題視されない可能性は高いですね。

ただ、問題は、この方がきちんと申告していなかった場合です。
その場合に、税務調査で雇用契約であることを指摘されると、
これまでの分を追徴され、不納付加算税の対象になるでしょう。

そういう意味では、外注から給与に切り替えると、
税務署に気付かれ、調査対象にされる可能性は高まります。

ただし、実態が雇用であるということであれば、雇用保険等にも
きちんと加入して頂いて、給与に切り替えることは適正なことですから、
大いにやるべきことです。


さて、源泉税額の計算については、源泉徴収税額計算表というものが、
給与支払事務所の届出をしていれば税務署から届いていると思います。

国税庁のHPからでも入手できますので、下記のURLにアクセスして下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/01.htm

月額で支払いであれば、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を
参照して、その月の給与額に応じた源泉税額を天引きして下さい。

また、給与を支払うことになったのですから、
税務署に、給与支払事務所の届出と、源泉税額の納付の特例の届出を
提出していないのであれば、提出した方がいいでしょう。

特に納付の特例については、提出していない場合には、
毎月納付する必要が出てきますが、提出すれば、
1-6月分を7月10日までに、7-12月分を1月10日までに納付するようになります。

評価・お礼

レッズ さん

再度の質問にも丁寧にお答え頂きまして有難う御座いました。大変参考になりました。
毎月、請求書&領収書を貰い保管致します。

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この回答の相談

源泉徴収

法人・ビジネス 会計・経理 2008/12/03 19:27

昨年から1人親方を雇っており、日額×日数=月額を額面通り支払い外注費で処理しておりました。ただ、契約書等を交わしている訳ではなく、月末に請求書が提出される事もなく領収書だけを貰っている感じです。仕事内容は請負… [続きを読む]

レッズさん (東京都/47歳/男性)

このQ&Aの回答

外注 2008/12/04 17:24

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